医療費控除とは、納税者本人または生計を同一にする家族の方が、病気やけがで医療機関にかかった場合、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費を、翌年3月15日までに確定申告をすると所得から控除される制度です。 歯科治療も医療費控除の対象となります。
※1:社会保険等から支給を受ける療養費、出産一時金等や、医療費の補てんを目的として支払いを受けた場合は「1年間に支払った医療費の合計金額」から引かれます。 ※2:総所得金額が200万円以下の場合はその5%の額となります。
課税所得とは、所得金額から扶養控除等の所得額控除を差し引いたものです。 詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせ下さい
☆給与所得者の方は 源泉徴収票と支払った医療費の領収書、証明書を添付して還付用確定申告書を税務署に提出します。 なお、医療費は実際に支払ったものに限り控除の対象となります。 未払いのものは、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
いちき歯科
大阪市北区東天満1-10-10 サンファースト南森町2F 院長:市来 正博
【診療科目】
歯科/口腔外科/小児歯科 info@ichikishika.com
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